サークル参加【R18について】
サークル参加【R18について】
参加者みなさんの当日の頒布活動については様々な状況・環境も考えられます。形だけの方法論に陥らないよう各参加者みなさんしっかりとお考えください。
もっとも大切な事はR18作品を取り扱うサークルはその管理者であるサークル代表者がメンバーと共にしっかりと条例の主旨を理解し、状況にあわせて必要な対応していただくことです。
「R18について考えよう」をご一読ください。
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当社禁止事項により、アダルト実写作品(写真・動画・DVD等)は頒布していただけません。
「ちょっと胸元をはだけさせたから」「ちょっと血糊を使ったから」とR18設定されるケースもありますが、
ご自身で「R18」と銘打った時点で、当社イベントでは頒布していただけなくなります。
実際にR18に該当する作品であるかをよく吟味していただき、判断がつかない場合は、当社R18相談窓口までご相談ください。
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サークルさんの判断でR18作品としたものは、条例において、頒布・閲覧の制限対象となります。内容がどうあれ、しっかりとR18作品として取り扱いください。
軽い気持ちでR18としながら「内容は大したことない」と、例えば、その作品を自由に閲覧できる状態でスペースを空けるなどは、おやめください。
赤ブーブー通信社開催イベントではR18作品は「対面頒布」をお願いしております。
R18作品を閲覧できる状態でスペースを空けた場合は、18歳未満が誤って閲覧しないよう「一時頒布停止」とさせていただいております。
頒布者がスペースに戻り次第手続きの上、頒布を再開ください。
なお、席を離れる間、机上のR18作品に布をかけたり、一旦机の下に下げるなどしていただければ問題ございません。
そのようなルールは現時点ではございません。
これまでと変更はありませんが、トーンを貼ることで写実精度が大きく高まる場合(より写真に近づく)は、わいせつ性が高まると判断され、修正度合いがより必要になります。
絵よりも写真の方が修正が厳しいのはそのためです。
当然写実性が低ければ、トーンの有無を問わずわいせつ性は低いと判断されます。
実際にどこまでの修正が必要かについては、商業誌の潮流とあわせて、執筆者の描写技術やスキル、絵柄、画面の大きさ、作品全体を通しての性器露出の度合い 等に大きく依存します。
一律の基準が存在しないのも、その為です。
大切なのはトーンを貼る貼らない等の単純な技法ではなく、商業誌の潮流と、写実性の高さがポイントとなりますので、誤解のないようにお願いいたします。
たびたび裁判でも争われるように、あらゆる作品に対して、わいせつ図画頒布罪に抵触するか否かが判断できる明確かつ具体的なラインは残念ながらございません。
また、社会情勢により大きく変動する非常に難しい問題です。
まずはご自身の作品スタイル、描写内容などに近い商業作品を参考にお考えください。商業誌として既に流通しているものなので、現時点における参考としては最も合理的なものとなります。
それでも判断がつかない場合は、ご自身の作品をお送りください。
作品内容を確認の上、現時点において赤ブーブー通信社にて頒布を差し止める事がないレベルをご案内いたします。
※できるだけ早めにお答えできるよう努力致しますが、状況により直にお返事出来ない場合もございますので予めご理解ください。
問題ございません。
ただし、当然のことながら18歳未満の方に頒布・閲覧できないように
していただくことが前提となります。
まず最初に「規制」という言葉が独り歩きしております。
ツイッター等で安易に拡散すると、これらの意味合いが混在して大きな混乱となります。
私どももQ&Aを通して出来るだけ丁寧に答えていきますので、皆様もご協力をお願いいたします。
同人誌成人向け等における規制はおおむね下記に分けられます。
(1)刑法175条に抵触する「わいせつ表現」として頒布できないもの
(2)青少年健全育成条例等により、18歳未満に頒布できないもの
(3)児童ポルノ(写真等)禁止法により、所持を禁止されているもの
まず(1)の規制について・・・
今回話題になっている「直接的な性器の名称」をテキスト記載したとして、それがわいせつ表現として刑法に抵触するかといえば、とうてい現実的ではありません。
もちろん、「わいせつ」とはなにか?という問題は社会情勢などにより日々変化いたしますので、絶対とは言えませんが、あまりに飛躍し過ぎでしょう。
(2)の規制について・・・
最初に大前提として「こちらの規制」は18歳以上には頒布可能です。
さて、小説表現で、出版(サークル)側の意思に反してR18指定にする(つまり行政からの指導があり得るレベル)のは、相当な社会的影響をあたえるような衝撃作品でないと難しいかなと思われます。
東京都の青少年治安対策本部における指導においても近年小説が不健全図書指定されている事例は見当たりません。
ただし、収録しているイラストに過激なものがある場合は、その内容や量(全体ページの1割以上を目安に)によって考えてもよいかもしれません。
(※将来的に18歳未満に漫画やアニメ、ゲームのように小説が大普及し影響力を与えてていくことがあれば、行政側の変化がありえなくもないでしょう。)
むしろ、成人向け小説よりも先に、「自殺の仕方」や「拳銃の作り方」「合成麻薬の作り方」等の犯罪HOW TO系は社会問題にもなっているのでR18指定を行政側から望まれる可能性はあり得るのではないでしょうか。
(3)の規制について
こちらについては、実写であることが必要要件ですので、ここでは割愛いたします。
また、新しい問題として「ヘイト表現」があります。
いわゆる人種差別や女性差別で問題になっているものです。
こちらについては、例えばドイツではナチス礼賛は禁じられていたりしますので、今後日本でも何らかの規制が出来るかもしれません。
現状では規制されていませんので、自由に発信することは可能であり、刑事罰の対象ではありません。
(言論や表現、思想の自由との重要な問題があり、まだまだ議論が続けられております)
ただし、民事で訴えられたり、社会的な制裁を受ける可能性は十分にあり得ます。
例えば政治家さんが女性差別発言をしても懲役や罰金は発生していませんが、辞職に追い込まれることは記憶に新しいと思います。
こちらについては、まずは「人として」十分考えていきたいですね。
なお、コミックシティにおいては自主規制としてチラシ置場等ではヘイト表現を含むチラシを置く事は出来ません。
(サークルスペースからの頒布はその限りではありません)
(2014年7月24日現在)
COMIC CITYが開催される3都道府県の青少年健全育成に関する条例で定められている青少年に関する定義は以下となります。
※より詳しく知りたい方は各都道府県のHPにてご確認ください。
●東京都
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう。
●大阪府
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)青少年 18 歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
●福岡県
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八才未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。
赤ブーブー通信社においてもR18に関するご案内は上記の各条例の定義に基づいて行っており、高校在学中か否かは定義に含まれておりません。
ただし在学中の方や団体に所属している方は校則や、その団体のルール、ご家庭での環境により、なんらかの行動ルールが求められている可能性もございますので、そういった方はサークル参加・一般参加する際にはご自身の所属するルールを十分ご確認ください。
※個別のルールについては全ての参加者に同様に適用されるものではございません。
また参考として、東京都警視庁による女子高生ビジネス(JKお散歩・JKリフレと呼ばれるものや、ネット上での援助交際につながる書込み等)の補導対象をこれまでの18歳未満から高校生であれば18歳も含む、という補導強化が今年の1月(2015年1月時点)から始まっており、このあたりの運用の影響については今後の情勢に注目する必要があるかもしれません。
なお、頒布するラインについては、法令及び即売会参加ルールを逸脱していなければサークルの自由です。
(2015年5月5日現在)